近年、貴金属を中心として、飛び込みで訪れた業者が強引な交渉で相場よりかなり安い価格で
買い取る商法が問題化し、「押し買い」としてメディアでも取り上げられていました。
そして今、金相場に上昇傾向が見られ注目されていますので、「押し買い」に警戒が必要ですが
2013年2月21日に「押し買い」を防止するために特定商取引法が改正され施行されました。
しかし、悪質業者に対抗し財産を守るには、改正された法律の主な内容を知っておく必要があります。
業者に不正行為をさせない為の罰則規定
違反すれば業者は行政処分として「業務停止命令」
また罰則として「3年以下の懲役または300万円以下
の罰金、又はその両方」が課せられます。
法改正で業者が守らなければならないルール
①これまで突然訪問して買取を行っていた業者
・消費者側からの要請なしに購入のための「飛び込み」訪問が禁止されました
・訪問要請を受ける為の電話などでの勧誘もしつこく行うことを禁止されました
②これまで電話約束では例えば洋服を買うと言っていたのに実際は貴金属を
売ってくれと言いだし買取を強引に行っていた業者
・訪問のための電話など連絡の際、「事業者名」「対象の物品を明確にする」が
義務化
③市場価格より安値に査定して、そのまま強引に買取を行っていた業者
・消費者側から「査定」の依頼を受け訪問した際も、「査定」を超えた行為をしては
ならない。つまり「査定」を頼んだだけなのに業者が「買取」をその場で申し出て
も消費者が断れば、それ以上強引に買取を行おうとしたら違法となります。
・消費者が一度取引を断った場合、業者からの再勧誘も禁止となりました。
④買取の際、取引内容、連絡先を曖昧にして消費者から取引内容変更などを
受け付けないようにしていた業者
・買取した物品の明記、買取価格、クーリングオフなどについて記載された
書面を作成して消費者に渡すことが義務化
⑤買取物品を強引に持ち帰っていた業者
・消費者は買取対象となった物品を、上記の書面の交付日から8日間は引き渡しを
拒否することができます。また業者は強引に引き渡しさせることを禁止されました。
⑥買取取引のキャンセル、物品の返還要求を受け付けなかった業者
・書面の交付から8日間以内に消費者(売主)から契約の解除の申し出
(クーリング・オフ)あれば、無条件で応じなければなりません。
業者はキャンセル料などを消費者に請求できません。
⑦書面の交付から8日以内(クーリング・オフ期間中)に、買取品を転売していた業者
または転売したので契約解除・返還に応じられないと主張していた業者
・業者がクーリング・オフ期間中に、買い取った物品を第三者に転売・引き渡す場合
クーリング・オフの対象物品であることを書面で渡し、クーリング・オフされる
可能性があることなど知らしめなければなりません。
・上記の場合、業者は消費者(売主)に対しても、転売・引き渡し先の名称、連絡先、
引き渡した年月日などを通知しなければなりません(口頭でも可)。
今回の法改正の対象外の物品
但し、すべての物品がこの改正特定商取引法の対象になるわけではありませんので、
注意が必要です。
下記は対象外の物品です。
・自動車
・家具
・家電
(持ち運びが容易なものは改正法の対象になります)
・本、DVD、CD、ゲームソフト類
・有価証券
対象外の取引形態
下記の形式の取引の場合は今回の改正特定商取引法の対象になりませんので注意が
必要です。
但し、消費者が一度断った場合、再度の勧誘を禁止するなどの規制は適用されます。
・消費者(売主)自ら自宅での契約締結などを請求した場合
・常連取引の場合
※常連取引とは、当該訪問日より前1年の間に取引が、「店舗がある業者」の
場合1回以上、「店舗がない業者」の場合2回以上あった場合を意味します
・御用聞き取引の場合
※御用聞き取引とは、店舗がある業者が普段から定期的に消費者住居へ
勧誘を行わない巡回を行い、消費者から申込みがあった場合に取引する
場合を意味します
・転居を伴う売却の場合
買い取る商法が問題化し、「押し買い」としてメディアでも取り上げられていました。
そして今、金相場に上昇傾向が見られ注目されていますので、「押し買い」に警戒が必要ですが
2013年2月21日に「押し買い」を防止するために特定商取引法が改正され施行されました。
しかし、悪質業者に対抗し財産を守るには、改正された法律の主な内容を知っておく必要があります。
業者に不正行為をさせない為の罰則規定
違反すれば業者は行政処分として「業務停止命令」
また罰則として「3年以下の懲役または300万円以下
の罰金、又はその両方」が課せられます。
法改正で業者が守らなければならないルール
①これまで突然訪問して買取を行っていた業者
・消費者側からの要請なしに購入のための「飛び込み」訪問が禁止されました
・訪問要請を受ける為の電話などでの勧誘もしつこく行うことを禁止されました
②これまで電話約束では例えば洋服を買うと言っていたのに実際は貴金属を
売ってくれと言いだし買取を強引に行っていた業者
・訪問のための電話など連絡の際、「事業者名」「対象の物品を明確にする」が
義務化
③市場価格より安値に査定して、そのまま強引に買取を行っていた業者
・消費者側から「査定」の依頼を受け訪問した際も、「査定」を超えた行為をしては
ならない。つまり「査定」を頼んだだけなのに業者が「買取」をその場で申し出て
も消費者が断れば、それ以上強引に買取を行おうとしたら違法となります。
・消費者が一度取引を断った場合、業者からの再勧誘も禁止となりました。
④買取の際、取引内容、連絡先を曖昧にして消費者から取引内容変更などを
受け付けないようにしていた業者
・買取した物品の明記、買取価格、クーリングオフなどについて記載された
書面を作成して消費者に渡すことが義務化
⑤買取物品を強引に持ち帰っていた業者
・消費者は買取対象となった物品を、上記の書面の交付日から8日間は引き渡しを
拒否することができます。また業者は強引に引き渡しさせることを禁止されました。
⑥買取取引のキャンセル、物品の返還要求を受け付けなかった業者
・書面の交付から8日間以内に消費者(売主)から契約の解除の申し出
(クーリング・オフ)あれば、無条件で応じなければなりません。
業者はキャンセル料などを消費者に請求できません。
⑦書面の交付から8日以内(クーリング・オフ期間中)に、買取品を転売していた業者
または転売したので契約解除・返還に応じられないと主張していた業者
・業者がクーリング・オフ期間中に、買い取った物品を第三者に転売・引き渡す場合
クーリング・オフの対象物品であることを書面で渡し、クーリング・オフされる
可能性があることなど知らしめなければなりません。
・上記の場合、業者は消費者(売主)に対しても、転売・引き渡し先の名称、連絡先、
引き渡した年月日などを通知しなければなりません(口頭でも可)。
今回の法改正の対象外の物品
但し、すべての物品がこの改正特定商取引法の対象になるわけではありませんので、
注意が必要です。
下記は対象外の物品です。
・自動車
・家具
・家電
(持ち運びが容易なものは改正法の対象になります)
・本、DVD、CD、ゲームソフト類
・有価証券
対象外の取引形態
下記の形式の取引の場合は今回の改正特定商取引法の対象になりませんので注意が
必要です。
但し、消費者が一度断った場合、再度の勧誘を禁止するなどの規制は適用されます。
・消費者(売主)自ら自宅での契約締結などを請求した場合
・常連取引の場合
※常連取引とは、当該訪問日より前1年の間に取引が、「店舗がある業者」の
場合1回以上、「店舗がない業者」の場合2回以上あった場合を意味します
・御用聞き取引の場合
※御用聞き取引とは、店舗がある業者が普段から定期的に消費者住居へ
勧誘を行わない巡回を行い、消費者から申込みがあった場合に取引する
場合を意味します
・転居を伴う売却の場合