暖かくなってきて、ベランダにも出やすい季節になってきました。ベランダでガーデニングを
楽しんだり、広いベランダならバーベキューを行うケースもあるそうです。
また花粉などが室内に入るのを防ぐために換気を行わない為、喫煙する方がベランダで
喫煙するということも多いようです。
一方でこれらの行為が原因で周囲の部屋の方とトラブルへとなってしまうケースが少なくない
ようでメディアでも取り上げられています。
トラブルを避けるポイントを「ベランダ」という場所の位置づけを確認しながらまとめました。
ベランダ誰のもの?
マンションのベランダは一般的に「独占的使用が
認められている住民全体の共有部分」とのことです。
つまり、分譲マンションのベランダでも個人の所有物では
ないということです。
賃貸の場合は部屋も借主の所有物ではありませんので
「共用部分」ということです。
つまりベランダは、杓子定規に言うとマンションの
エントランスや通路と同じということになります。
違うのはベランダは普段は独占的に使用できるということです。
以上のことから、「ベランダは自由勝手に使えるというのは誤解」となるようです。
ベランダの重要な役割とその為の制限
ベランダは非常時には隣接する部屋の方々も利用する避難経路として位置づけられています。
ですからその妨げとなる大きい物を設置できないことになっています。
一般的に伝わっていないようですが、消防庁からは、隣の部屋との仕切りの前や、
避難ハッチがある場合はその上などに物を置かないように注意指導が出されているとのことです。
これらに支障がない限り、洗濯物を干すことや、鉢植えを置くことなどは問題がないとのことです。
ベランダでの喫煙による裁判の結果
2012年12月には、階下の住民のベランダでの
喫煙を訴えた裁判で、違法性を認め慰謝料支払いの
判決が出て、確定しています。
そのマンションではベランダでの喫煙を禁じる規約は
なかったとのことです。
今後、判例として、同様の訴訟・裁判が行われた場合、
影響を与えることが予想されます。
違法と判決が出たポイント
前述の訴訟・裁判の問題点は、階上の住民が健康に影響が出ているので、階下の住民に
何度もベランダでの喫煙を止めるように依頼、そして注意したのに、喫煙を続けた点で
あったとのことです。
つまり、ベランダでの喫煙自体が違法というより、ベランダという住民全体共用部分
において他人を気遣わない、迷惑になる行為を続けたことが問題であったとのことです。
まとめ
個人の所有場所ではなく、周囲への気遣いが必要な場所との認識して使用することが
トラブルを避けるために大事なようです。
楽しんだり、広いベランダならバーベキューを行うケースもあるそうです。
また花粉などが室内に入るのを防ぐために換気を行わない為、喫煙する方がベランダで
喫煙するということも多いようです。
一方でこれらの行為が原因で周囲の部屋の方とトラブルへとなってしまうケースが少なくない
ようでメディアでも取り上げられています。
トラブルを避けるポイントを「ベランダ」という場所の位置づけを確認しながらまとめました。
ベランダ誰のもの?
マンションのベランダは一般的に「独占的使用が
認められている住民全体の共有部分」とのことです。
つまり、分譲マンションのベランダでも個人の所有物では
ないということです。
賃貸の場合は部屋も借主の所有物ではありませんので
「共用部分」ということです。
つまりベランダは、杓子定規に言うとマンションの
エントランスや通路と同じということになります。
違うのはベランダは普段は独占的に使用できるということです。
以上のことから、「ベランダは自由勝手に使えるというのは誤解」となるようです。
ベランダの重要な役割とその為の制限
ベランダは非常時には隣接する部屋の方々も利用する避難経路として位置づけられています。
ですからその妨げとなる大きい物を設置できないことになっています。
一般的に伝わっていないようですが、消防庁からは、隣の部屋との仕切りの前や、
避難ハッチがある場合はその上などに物を置かないように注意指導が出されているとのことです。
これらに支障がない限り、洗濯物を干すことや、鉢植えを置くことなどは問題がないとのことです。
ベランダでの喫煙による裁判の結果
2012年12月には、階下の住民のベランダでの
喫煙を訴えた裁判で、違法性を認め慰謝料支払いの
判決が出て、確定しています。
そのマンションではベランダでの喫煙を禁じる規約は
なかったとのことです。
今後、判例として、同様の訴訟・裁判が行われた場合、
影響を与えることが予想されます。
違法と判決が出たポイント
前述の訴訟・裁判の問題点は、階上の住民が健康に影響が出ているので、階下の住民に
何度もベランダでの喫煙を止めるように依頼、そして注意したのに、喫煙を続けた点で
あったとのことです。
つまり、ベランダでの喫煙自体が違法というより、ベランダという住民全体共用部分
において他人を気遣わない、迷惑になる行為を続けたことが問題であったとのことです。
まとめ
個人の所有場所ではなく、周囲への気遣いが必要な場所との認識して使用することが
トラブルを避けるために大事なようです。