How to トラブル予防、かいけつ!

メディア等で取り上げられた日常の「トラブル」「困りごと」の回避・予防を、できれば解決方法をまとめて記載するベージです!

事故対策・回避・予防

衣類スプレー一部商品に防水スプレーと同様の危険性

国民生活センターが2013年4月4日付で、衣類用のスプレー製品の一部に防水スプレーに
含まれるフッ素樹脂やシリコーン樹脂を使いながら、防水スプレーに表示されている
注意表示がなされておらず、消費者が知らずに使用して中毒・障害を発症する恐があり
既に事故が発生していることを発表しています。

 防水スプレーの危険性について                            

notes 1992~1994年に防水スプレーによる急性中毒事故
 多発したとのことです。防水スプレー主成分である
 フッ素樹脂またはシリコーン樹脂等の撥水剤が原因の
 呼吸器系中毒です。そこで1996年に国民生活センター
 から注意喚起が行われ、1998年には旧厚生省から
 対策手引きが策定されました。
 そして現在、防水スプレーには左写真のように
 注意喚起表示が目につきやすいように記載されています。


 防水スプレーによる重大事故例                            

  1994年自宅玄関で50代男性が、ゴルフウェアに防水スプレーを使用。戸を開けて換気を
  確保していたが、戸から吹き込んできた風でスプレーの噴霧を吸引。体調を崩し病院に
  行くと肺水腫の症状との診断。後日死亡


 衣類スプレーによる事故                                 

  2012年8月、UVカット効果をうたうスプレーを使用した方が中毒症状を発症、入院
  原因はこの衣類スプレーには、シリコーン樹脂が使われており、成分表示はされているものの
  防水スプレーには記載される注意喚起表示が無かったため、室内で換気を確保せず使用し、
  吸引してしまったためとのことです。


 国民生活センターによる衣類スプレーのテスト結果                 

  汗ジミ防止UVカット、抗菌、消臭、香る静電気防止といった効果をうたう製品の一部商品に、
  フッ素樹脂シリコーン樹脂等の成分が使われ中毒リスクが高いことが判明したとのことです。
  しかし、その商品の中にはフッ素樹脂やシリコーン樹脂等の成分表示が無いものがあったと
  ことです。
  また、吸引についての注意喚起表示がまったく無もの、表示が目立つように記載されて
  いない
ものがあったとのことです。


 国民生活センターの動き                                 

  衣類スプレーのメーカー、そして監督者の行政に対して、改善策の実行を要望しています。
  しかし、要望通り実施されたとしても時間がかかります。消費者の自己防衛が必要です。


 消費者の自己防衛にすすめられる方法                        

① もう一度、防水スプレーの危険度と使用方法を再認識して使用する
child_veranda
 ・屋外で周囲に人がいない事、風向き確認して自分も
  吸引しないように注意して使用する
 ・ペットに対しても危険。隣家などのペットにも影響がない
  場所で使用する
 ・子供には使用させない、保護者が使用する。


② 汗ジミ防止(UVカット、抗菌、消臭、香る)、静電気防止といった効果をうたう衣類スプレー
 ・使用前にフッ素樹脂、シリコーン樹脂などの撥水剤成分が使われていないか確認する
 ・上記成分が含まれている場合、防水スプレーと同じ使い方をする
 ・成分が確認できない場合も、念のために防水スプレーと同じ使い方をする



児童の歯磨き定着!一方で乳幼児の事故増加

虫歯になる児童数が減少してきているとのことです。乳幼児の頃から歯磨きを始め
習慣化されているのが理由のひとつだそうです。
そんな中、2013年3月28日付で消費者庁と国民生活センターから
「乳幼児の歯ブラシによる事故に注意!」というニュースリリースが出されました。
家族、近親に乳幼児がいる場合、気を付けたいものです。


 乳幼児の歯磨き中に事故例                            

a0027_000321_m ・歯磨き中、歯ブラシをくわえたまま歩いていて転倒
   喉に裂傷
 ・歯磨き中、歯ブラシをくわえたままソファから転落
   折れた歯ブラシ柄の先端部分が喉の奥に刺さり、
   摘出手術
 ・歯ブラシをくわえたまま親の背中に抱き付く
   口の中の皮膚が裂け、縫合手術


 事故発生が多い年齢                               

   1位 1歳児  2位 2歳児  3位 3歳児


 乳幼児の保護者アンケート                            

   国民生活センターが全国で行ったアンケートによると下記の結果が出ています
   ・25%の保護者が歯ブラシで乳幼児が怪我または怪我をしそうになった経験がある
   ・0~3歳6割が歯ブラシをくわえたり、持ったまま歩き回ることがある
    また1歳児に限れば8割近くになっています
   ・保護者の約7割が、乳幼児の歯ブラシ事故が発生していることを知らなかった


  

 事故防止のために                                 
  

a0002_010102_m ・乳幼児に歯ブラシを口に入れたまま、手に持った
  まま歩き回らせない

 ・椅子の上など不安定な場所、また落ちるなどした場合
  勢いがついてしまう場所等での歯磨きをさせない

 ・人、物にぶつかることも原因のひとつになっているので
  周囲の状況に気をつけてあげる


 

 事故が起きてしまった場合                            
 

  ・口の中の状況を調べる
  ・歯ブラシが折れたりしていないか歯ブラシの状態を確かめる
  ・歯ブラシが折れていたら、破片が何処にあるか確かめる
  ・破片が見つからない場合、念のために病院に連れていく


  コンビ テテオ teteo はじめて歯みがき 乳歯ブラシセット   
    喉突き防止用の安全プレートがセットできる乳幼児用歯ブラシです

  おけいこハブラシきかんしゃトーマス 1本+安全ガード1個
    人気のキャラクターが入った喉突き防止パーツが付いた歯ブラシです

押入れ・クローゼットの火災に注意

東京では桜の満開宣言がなされ、いよいよ春が訪れようとしています。
冬のかさばる衣類や寝具を春ものと入替えも始まる時期かと思います。
しかし、そんな作業が原因の火災が発生しており、注意が呼びかけられています。

 押入れ・クローゼット火災の火元                        
 

a0006_002874_m  押入れ・クローゼットの天井に埋め込まれた
  ダウンライトと呼ばれる照明が原因となり
  火災件数が増えているとのことです。
  以前の住居には無かった設備ですので、
  火災の新しい火元となっているようです。






 ダウンライトが原因の火災の例                         
 
  押入れのダウンライトのすぐ下まで積み上げられた布団が燃え火災発生。
   【原因】
     布団のために、ダウンライトが死角になり、点灯していることに気付かなかった。
     そのため、布団が熱せられ発火した。


 ダウンライトのメリットが原因になっています                 

  照明器具が飛び出しいないため、荷物を高く積み重ねて収納しやすい。その為、
  荷物が照明の熱が届く位置まで収納してしまう。


 ダウンライトでの火災で実際に燃えたモノ                  
 

a0006_000888_m 
 布団が最も多く、
 その他に衣類タオル段ボール等が発火し、
 火災の火元となっているそうです。








 東京消防庁の実験                                
 

   ダウンライトの100ワットの白熱電球のすぐ下に布団を設置したところ
   10分で発煙1時間後に発火


 ダウンライトによる火災の予防                         
 

  ・納物とダウンライトの距離を50センチ以上空ける。それ以上積み上げない

  
  ・戸を閉める前にダウンライトを消灯したか確認する


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電気器具を普通に使っていても火災が発生してしまう危険!

2月になってから、長崎のグループホームで電気器具(加湿器)から出火したとみられる火災、
東京では有名俳優宅が失火元不明で全焼するなど相次いで火事がニュースで報じられています。
電気器具を無理のない方法で使用していても火災が起きてしまう可能性が、どのご家庭にも
あるとのことです。

 トラッキング現象                                  

コンセント
 コンセントと電気器具のプラグ隙間にたまったホコリ
 水分が付着、または何らかの原因で湿気を帯びると、
 放電が起こり、それが原因で発熱し、発火する現象です。





 どんな場所で発生する可能性があるか                     

 ・冷蔵庫のように24時間に使用状態にあり常にプラグが接続された状態にあるコンセント
 ・タンスなどの裏にあり、普段目にしないが、プラグが接続されたままになっているコンセント
 ・台所洗面所で長く接続されているコンセント


 ホコリに水分が付着、湿気を帯びてしまう考えられる例           

冷蔵庫 
 ・台所や洗面所のように水を頻繁に使用するため
  水滴が飛び、付着する
 ・暖房機などにより結露が生じやすいところに
  コンセントがあった
 ・加湿器などで湿度が高くなり、ホコリが湿度を帯びる



 対 策                                        

 ・冷蔵庫のように常に通電している電気器具でも、定期的にプラグを抜いて
  布など乾いたモノでホコリを拭き取る

 ・接続したプラグ、コンセントの近くに燃えやすい紙類、衣類などを置かない
 ・長時間・期間外出するときは、通電しないことが可能な電気器具のプラグは
  コンセントから外す

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薬のネット販売事実上の解禁!でも危険な薬の購入には注意!

2013年1月11日に一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売の規制を「無効」最高裁
で判決が下されました。
薬  この判決は、副作用による健康障害を生じるリスクの
  高い順に第1~3類に分類した市販の医薬品のうち、
  第1類・第2類医薬品のインターネット販売を禁止した
  2009年に施行された厚生労働省令について「一律禁止
 
違法で無効」というものです。
  つまり、第1類・第2類医薬品インターネット販売
  事実上の解禁状態になったということになりました。
  私たちにとって便利になったようでもありますが、
副作用による健康障害というトラブルを抱えないように注意したいものです。

 第1類医薬品とは                                 
  副作用による健康障害が生じるリスクが特に高い医薬品。そのため、薬事法では
  販売にあたって、薬剤師が直接販売しなければならず、説明が義務付けられています。
     従って、薬剤師が不在の場合は販売が禁止されています。
  <商品具体例>
   ボルタレン(筋肉痛塗り薬)、アクチビア軟膏(口中薬)、ガスター10(胃腸薬)
   ロキソニン(痛み止め)、リアップ(発毛剤)、ニコット(禁煙パッチ)、アレグラ(鼻炎薬)ほか

 第2類医薬品とは                                 
  第1類医薬品以外で副作用による健康障害が生じるリスクが高い医薬品
  薬剤師又は登録販売者が常駐が販売条件で、説明が努力義務となっています。
  <医薬品例>
   かぜ薬、漢方薬、妊娠検査薬など

 第3類医薬品とは                                 
  比較的に副作用のリスクが低い医薬品。これまでもインターネット販売が
  認められていました。
  <医薬品例>
   ビタミン剤、整腸剤

 インターネット販売の現在の状態                         
  この裁判を起こしたのは2社でしたが、この判決を受けて事実上の販売解禁状態となり、
  多くの業者が販売を再開

 厚生労働省の対応                                 

厚生労働省  
  厚生労働省は自粛を求めるしかない状態。販売業者の
  「一律禁止」が違法との判決であるので、新たなルール
  整備の検討会を民間へも参加を要請し発足、スタート。





 関係者の対応、反応                                
  ・裁判を起こした1社「ケンコーコム」
    販売を再開。ただし、注文に対しての薬剤師による出荷の可否のチェック体制  
    を整え、実際1日数件出荷を見送っているとのこと。
  ・裁判を起こした1社「ウェルネット」
    第1類医薬品は取扱なし。また出荷見送りも行うチェック体制の実施
  ・一部の大手通販会社
    副作用リスクが高いのは事実であるので、ルー ルが決まるまで取り扱わない
  ・薬害被害者団体、民間医薬品監視団体
    「対面販売の原則を変えるべきではない」と解禁に反対。または、早くルールを
    整備すべきと主張。

 解禁状態によるリスク                               
  現在は、実際はインターネット販売が解禁されたのではなく、規制のない空白状態
  なっています。ですから信頼できない業者が販売する可能性もあります。
  ・偽造薬の販売
  ・副作用などの説明をせずに販売

 副作用による健康障害を避けるために                    
  信頼できるインターネット販売業者を利用する。
    前述のとおり、今回勝訴した2社は、販売にあたりチェック体制を整えています。
    こういった体制があるかどうかも判断材料になります。
  <不審な販売業者チェックポイント>
    ・他のインターネット販売業者と比べて価格が安すぎないか
    ・連絡先がホームページ内に記載されているか
      ①運営責任者の氏名、住所は番地まで記載されているか
         記載されていない場合「特定商取引に関する法律」に違反しています。
         法律違反する業者なら、医薬品も正しく取り扱わない可能性があります。
         また表示しない負の理由がある可能性があります。
      ②メールアドレスがフリーメールでないか
         フリーメールは匿名(正体を明かさず)でも取得できます。
      ③電話番号が記載されているか
         問題が起きたときに素早く対応できる姿勢を打ち出しているか。

行徳デクラスロゴ角丸
プロフィール

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