How to トラブル予防、かいけつ!

メディア等で取り上げられた日常の「トラブル」「困りごと」の回避・予防を、できれば解決方法をまとめて記載するベージです!

悪質商法・詐欺ほか違法行為者回避

「押し買い」防止の改正法律が施行!悪質業者には対抗するには知っておく必要が!!

近年、貴金属を中心として、飛び込みで訪れた業者が強引な交渉で相場よりかなり安い価格で
買い取る商法が問題化し、「押し買い」としてメディアでも取り上げられていました。
そして今、金相場に上昇傾向が見られ注目されていますので、「押し買い」に警戒が必要ですが
2013年2月21日に「押し買い」を防止するために特定商取引法が改正され施行されました。
しかし、悪質業者に対抗し財産を守るには、改正された法律の主な内容を知っておく必要があります。

 業者に不正行為をさせない為の罰則規定                   

a0002_001011_m  
  違反すれば業者は行政処分として「業務停止命令」
  また罰則として「3年以下の懲役または300万円以下
  の罰金、又はその両方」
が課せられます。






 法改正で業者が守らなければならないルール                
 
    ①これまで突然訪問して買取を行っていた業者
     ・消費者側からの要請なしに購入のための「飛び込み」訪問が禁止されました
     ・訪問要請を受ける為の電話などでの勧誘もしつこく行うことを禁止されました

  ②これまで電話約束では例えば洋服を買うと言っていたのに実際は貴金属を
    売ってくれと言いだし買取を強引に行っていた業者

     ・訪問のための電話など連絡の際、「事業者名」「対象の物品を明確にする」が
      義務化
 
  ③市場価格より安値に査定して、そのまま強引に買取を行っていた業者
     ・消費者側から「査定」の依頼を受け訪問した際も、「査定」を超えた行為をしては
      
ならない。つまり「査定」を頼んだだけなのに業者が「買取」をその場で申し出て   
       も消費者が断れば、それ以上強引に買取を行おうとしたら違法となります。
        ・消費者が一度取引を断った場合、業者からの再勧誘も禁止となりました。

  ④買取の際、取引内容、連絡先を曖昧にして消費者から取引内容変更などを
          受け付けないようにしていた業者

     ・買取した物品の明記買取価格クーリングオフなどについて記載された
     
書面を作成して消費者に渡すことが義務化

  
  ⑤買取物品を強引に持ち帰っていた業者
     ・消費者は買取対象となった物品を、上記の書面の交付日から8日間は引き渡しを
     
拒否することができます
。また業者は強引に引き渡しさせることを禁止されました。

  ⑥買取取引のキャンセル、物品の返還要求を受け付けなかった業者
     ・書面の交付から8日間以内に消費者(売主)から契約の解除の申し出
      (クーリング・オフ)あれば、無条件で応じなければなりません
                業者はキャンセル料などを消費者に請求できません。

  ⑦書面の交付から8日以内(クーリング・オフ期間中)に、買取品を転売していた業者
    または転売したので契約解除・返還に応じられないと主張していた業者
     ・業者がクーリング・オフ期間中に、買い取った物品を第三者に転売・引き渡す場合
      クーリング・オフの対象物品であることを書面で渡し、クーリング・オフされる
               
可能性が
あることなど知らしめなければなりません
     ・上記の場合、業者は消費者(売主)に対しても転売・引き渡し先の名称、連絡先
      引き渡した年月日などを通知しなければなりません(口頭でも可)


  
 今回の法改正の対象外の物品                          
  但し、すべての物品がこの改正特定商取引法の対象になるわけではありませんので、
  注意が必要です。
  下記は対象外の物品です。
a1180_000754_m  
  ・自動車
  ・家具
  ・家電
   (持ち運びが容易なものは改正法の対象になります)
  ・本、DVD、CD、ゲームソフト類
  ・有価証券



 対象外の取引形態                                 
  下記の形式の取引の場合は今回の改正特定商取引法の対象になりませんので注意が
  必要
です。
  但し、消費者が一度断った場合、再度の勧誘を禁止するなどの規制は適用されます。

   ・消費者(売主)自ら自宅での契約締結などを請求した場合
   ・常連取引の場合
     ※常連取引とは、当該訪問日より前1年の間に取引が、「店舗がある業者」の
       場合1回以上、「店舗がない業者」の場合2回以上あった場合を意味します
    ・御用聞き取引の場合
     ※御用聞き取引とは、店舗がある業者が普段から定期的に消費者住居へ
       勧誘を行わない巡回を行い、消費者から申込みがあった場合に取引する
       場合を意味します
    ・転居を伴う売却の場合

行徳デクラスロゴ角丸

中国企業、労働者を家族同様に待遇?日本では従業員を使いつぶす企業が増殖!

旧正月が終わった中国山東省の企業で、休暇帰省から職場に戻ってくる労働者を、
会社幹部が最敬礼で出迎えている様子がメディアで取り上げられていました。
中国では労働者が旧正月の休暇後、元の職場に戻らず条件の良い企業へ移るケースが
増えている為、労働者不足状態になる懸念のある企業でこのような光景が見られたそうです。
しかし報道で取り上げられたこの企業では、日頃から社員研修の整備や労働環境の改善を
行っており、前年も99%超の労働者が戻ってきているとのことで、最敬礼の出迎えは単なる
パフォーマンスではないようです。
a1180_000454_m  一方、日本では労働者にとっての環境が、かつて多くの
 会社が日本型企業と称された時代から様変わりし、
 勤める会社を選ぶ目が必要なようです。
 そして、自身を含め家族など身近な人が問題ある企業に
 新卒や転職で就職しないよう
にしたいものです。




 日本型企業とは                                                          
 特徴として会社は長期的視点で経営し、長期的収益を目指し、そのため従業員に
 対しては終身雇用、社員研修を行い、福利厚生制度の充実を図っていました。
 一方で年功序列制度の中での、厳しいとも言われる指導や、諸外国から見ると
 働き過ぎと言われる長時間労働などもありましたが、その前提には会社の
 戦力となる人材を育てるという考え方あったことが、ドライであるとも言われる
 アメリカ型企業などとは違っていたようです。 

 ブラック企業と言うけれども                           
 日本型企業が減り、最近ではブラック企業と名称が生まれ、そのように呼ばれる
 問題がある会社が増えていると言われています。
 ブラック企業についてはいろんな捉え方があるようです。
 単純な見方では、従業員に求める成果が厳しい会社がブラック企業と言われて
 しまったりしているようです。
 一方で、かつての日本の成長時代を支えてきた方などからは、そのような見方に
 対しては「(考え方が)甘い」という声もあるようです。

 
 ではブラック企業とは                              
 下記が問題のある企業の特徴です。悪い表現の仕方をすると
 「会社の成果・収益ために従業員を利用するだけの会社」と言えるようです。
  ・入社した従業員を人材として育成する環境を整えることに投資しない  
  ・会社が求める基準についていけない従業員は切り捨てる  
  ・従業員が心を病んでも事故責任という考え方

 ブラック企業を見分ける材料も客観性に乏しいものが多く…     
 一般的に下記をその企業を判断する際に見ることがありますが、表面的に見ても
 判断は難しいようです。

 ①データ
     ・離職率
     ・平均勤続年数
    なぜなら、これらのデータは公開されていなかったり、その企業によって
    都合のよい数値に改ざんされている可能性もあるといわれています。

 ②好意的評価
   経済関連の雑誌やWEBサイトでその企業について紹介されている記事も、
   その記事を掲載しているメディアと紹介されている企業の間に経済的な関係など
   があり、意図的に内容が操作されている場合もあるので、そのまま参考にすることは
   避けるべき言われています。

 ③批判
   今は実に多くの人がインターネットで発信していますので、検索するとその企業に
   ついての批判的意見もすぐに見ることができます。
   しかし、これもすべてを鵜呑みにはできません。特に匿名の意見は、意図、根拠が
   判りませんので事実を反映していない恐れがあります。 

 ブラック企業を見分けるには慎重さと手間が必要               
 例えば、前述した離職率や平均勤続年数が操作されたものとしても、離職者数が多い
 問題のある企業では、補充を必要としますので求人をします。
 ですから頻繁に求人広告を出している企業は要注意です。
 ですが頻繁に出稿しているか否かを判断するには調べる手間と時間が必要です。
 またその企業についての記事がある場合も、複数のメディアのものを比較して分析する
 手間は必要です。

 
 条件、契約内容をよく確認してから入社する                  
 
a0002_002425_m 給与ほか待遇を必ず確認してから契約する必要があり
 ます。
 社会保険への加入が無いというのは、もってのほかです。
 法人であれば加入義務があります。
 最近は、社員のように管理して働かせるが、実際は
 契約手続きを個人事業者に業務を委託する形式で行う
 企業も出てきて問題になっているとのことです。
 個人請負制度の悪用です。
 この場合、社会保険への加入はありません。
 形式上、その企業は外部の個人事業主と契約するわけですから。
 こういった企業では、退職してもストレス障害など後遺症に悩まされたり、逆に就業中の
 経費を請求されるケースもあるとのことです。
 関わりにならないように、最初に見分けることが大事です。

行徳デクラスロゴ角丸
  

アベノミクス効果でマネー情報誌が増刷・品薄になる好調!でも注意すべきことも!

この2013年は年明けからアベノミクス効果で株価が上昇し、投資熱が高まり、株式市場に
個人投資家が戻ってきており、1月の個人の株式売買額は2012年平均の2.5倍の24兆円にも
なっているとのことです。
株価 更にマネー情報誌の販売数が増え、次号から増刷
 対応を決めた出版社があるそうです。またある出版社
 は追加注文に対応できない在庫切れ状態になって
 いるとのことです。
 多くの人が急速に株式への関心を高めていることが
 伺えます。



 未公開株に注意!?                               
  昨年2012年は振り込め詐欺被害の総額が、過去最悪になった(363億円)と警視庁より
  発表されています。
  被害金額が過去最悪となった理由は、「金融商品」詐欺急増したためです。
  架空の金融商品の取引を持ちかけ購入代金を振込み・支払わせる手法の詐欺です。
  従来の家族などを騙った振り込め詐欺を上回る被害額になっています。
  そしてその「金融商品」詐欺に多く利用されているのが未公開株の勧誘とのことです。
  今年は、株式市場が活況化していることが連日報道されていますので、無意識のうちに
  株式投資へのハードルが下がる、または興味を持つことになるかもしれません。
  それだけに勧誘を受けた場合、信頼できる会社か、信頼できる取引なのか見極める
  必要があります。

 多様な手法で被害にあわれています                      
 

電話勧誘 ・名刺やパンフレットまで準備して信じこませる 
 ・次のような手口も確認されていること
  ① ある会社から未公開株の勧誘の電話が入る
  ②その後、消費者庁から委託を受け未公開株商法の
    被害調査をしているという会社
を騙る電話が入る。
    そして勧誘を受けている旨を告げると、その勧誘
    した会社や未公開株を発行会社について調べて
    あげる旨を申し出、後に調査結果として「その会社
    は安心、信頼して大丈夫」
との報告が入る。
③再度①の会社から勧誘の連絡が入る


 チェックポイント、対策                               

 ・未公開株の販売等を行うことが出来る会社は限定されています
   当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られます。
   それ以外の会社を名乗った場合は取り合わないことが勧められます。
 ・「値上がり確実」などのフレーズに注意
   購入すれば確実に儲かるなど断定的な勧誘は、金融商品取引法で禁じられています
   証券会社を名乗っていても、そのような発言をした時点で取引を見合わせることが勧め
   られます。
   本当に上場を目指していても、様々な要因で公開に至らなかったケースは多いですし
   公開されなければ購入した未公開株を市場で換金することは困難です。また事前に
   従業員特典として購入していた、その会社の社員も、公開されなかった代償として
   会社が買い取ってくれても出資した金額を大きく割った事例も少なくないようです。
   「確実に儲かる」は実際に無いのです。
 ・一般宅への未公開株の勧誘はとにかくまず警戒
   日本国内のすべての証券会社・その他登録金融機関から設立されている
   日本証券業協会は「未公開株の勧誘は違法の可能性が大きいので注意が必要」
   と訴えています。

行徳デクラスロゴ角丸

偽ブランド販売サイトは自分で見極める必要が!チェックポイントは?

前日2月6日の当サイトの記事で、消費者庁が公表した模倣品販売サイト2店を紹介いたしました。
消費者庁は今後も、模倣品の販売が確認された(又は強く疑われる)海外ウェブサイトに関する情報を
消費者庁のホームページ上で公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けますとしています。
注意すべき模倣品販売サイトは、残念ながら、新しく次々と登場し、常時存在している状態である
とのことです。
消費者庁も公表するには当然、よく実態を見極めなければなりませんので時間を必要とします。
その間は消費者が真贋を自分で見極める必要があります。

 偽ブランド・模倣品販売サイトは巧妙に制作されています          

見極め 前日2月6日の記事でも触れましたが、
 サイトのデザインは手をかけて作成されており、 
 一見とても模倣品販売サイトには見えません
  ・フレーズや掲載写真を正規商品の販売サイトから
                    コピーして制作している

  ・店舗が日本国内にあるように装っている
                           など


 消費者庁が掲げる模倣品販売サイトを見抜く4つのチェックポイント    
  ①正確な運営情報、特に運営者氏名・住所・電話番号が記載されていない
     そもそもネットショップでは「特定商取引に関する法律」によってホームページ上で
     下記の表示が義務づけられています。海外の事業者でも日本国内向けならこの
     法律の対象になります。表示されていなければ法律に抵触している業者ということです
     記載していないのは模倣品販売が発覚した際、追跡追求されない為とも推測されます。
        ・販売事業者名 ※会社は正式な社名、個人事業主は個人名 サイト名ではダメ
        ・運営統括責任者名 ※社長、店長名などをフルネームで記載
        ・販売事業者の住所 ※番地まで記載
        ・電話番号
        ・メールアドレスなどの連絡先     ほか
                       
  ② 正規の販売店の販売価格より極端に値引きされている
      ネットショップは実際の店舗より経費を抑えられるということもあり、一般的に
      安値設定されている傾向がありますが、やはり、限界はあります。
      他のネットショップと比べて安すぎる場合は要注意です。

  ③日本語の表示が不自然である
      翻訳ソフトで作成されたような日本語文章の場合、注意が必要です。
      会社・店舗が日本国内にあるように表示されていて、日本語が不自然であれば
      特に注意が必要です。

  ④支払方法が銀行振込のみとなっており、クレジットカードが利用できない
      その銀行口座名が、運営事業者名、運営者氏名、ウェブサイト名と異なる場合も
      注意が必要のことです。

 公表された2サイトをチェックポイント①「運営情報の記載」でチェック   


固定電話  <GUCCI>
   ・運営情報一切見当たりません
   ・「お問い合わせフォーム」が設置されていますが、
      本当に接続されているか判りません。
      メールアドレスが判らないようにするためかも
      しれません。
   ・電話番号がありません


  <bestmonclerjp.com>
     会社概要のページが設けられていますがチェックすると
      ・会社の正式名称が記載されていません
        資本金が記載されていますので法人形態であるはずですが
        「モンクレールダウン激安通販」とありますが株式会社なのか有限会社なのか
        どんな形態の会社なのか曖昧な表記になっています
      ・所在地は日本国内(大阪)になっていますが、番地の記載がありません
      ・代表者名(責任者名)の記載がありません
      ・電話番号がありません 

 公表された2サイトをチェックポイント③「日本語が不自然」でチェック   
   <GUCCI>
    トップのページを一見すると、おかしいところはないようですが、商品ページを見ると
    不自然な部分がありました。海外事業者ならある程度は仕方ないとも思えますが
    会社情報一切ありませんので、そういう判断の対象にもなりません。
      ・「グッチ新作に関する情報がいる。」などと不自然な文章
      ・基本的に沢山ある商品の説明文が同じです。
        正規のブランド品を扱うショップが行うこととは考え難いです

   <bestmonclerjp.com>
    こちらは会社が日本に在ることになっていますので、日本語が不自然であれば
    サイトを疑わなければならないでしょう。日本のサイトであれば放置されたままに
    なることは考え難いです。以下はトップページの不自然な表記の一部です。
      ・「めーら」 → 「メール」のことだと思われます
      ・「マーカー取り寄せ」 → 「メーカー取り寄せ」のことだと思われます
      ・「場合がぎざいます」 → 「場合がございます」のことだと思われます

     商品説明ページの不自然な表記
      ・「あなたは最高の道はかなり風景です。

        上記記事中の消費者庁からの情報は下記から引用しました
          平成25年2月5日模倣品の販売が確認された海外ウェブサイト及び
                                    模倣品の販売が強く疑われる海外ウェブサイト

          平成25年2月5日その商品、模造品かも…??
                         ~模倣品を販売するウェブサイトを見抜く4つのチェックポイント~

行徳デクラスロゴ角丸

偽ブランド品販売サイトを消費者庁が公表!損で済まないリスク!

2013年2月5日消費者庁は、有名ブランドの模倣品を販売しているインターネット販売サイトを1店
プレスリリース 模倣品販売を強く疑われるサイト1店を公表し、それらの
 サイトからの商品の購入を控えるように発表しています。
 
 2月6日現在、公表された2サイトとも稼働している状態
 ですので、ご注意ください。




 公表されたサイト(消費者庁2013年2月5日発表)              

  ①模倣品の販売が確認された販売サイト
     URL:http://www.guccimenjpsale.com/
     表示されるサイト名 GUCCI(グッチ)

  ②模倣品の販売が強く疑われる販売サイト
     URL:http://www.bestmonclerjp.com/ 
     表示されるサイト名 bestmonclerjp.com

 サイトの外観、取扱商品                             
  2サイトいずれも日本語表記ですが、実際は海外事業者による運営であるそうです。
  サイトのデザインは手をかけて作成されており、一見とても模倣品販売サイトには
  見えません
ブランド品 ①GUCCI取扱商品
   名称の通り、イタリアの有名ブランド「グッチ(Gucci)」
   の商品と称する鞄、財布等を販売

 ②bestmonclerjp.com取扱商品
   人気ファッションブランド「モンクレール(MONCLER)」
   の商品と称する衣料品を販売


 偽ブランド・模倣品販売サイトを利用すべきでない理由、リスク       
   ①もちろん偽ブランド品・模倣品であるからです
      品質など本物より劣るものと推定されます。
   ②返品・交換ができない
      消費者庁の調べによると「商品の交換や返金を求めることはほぼ不可能な状態」
      にあるとのことです。サイト運営者との連絡がとれなくなるケースが圧倒的に多い
      とのことです。
   ③購入者も本来のブランドの商標権を侵害する可能性
      消費者庁によると『模倣品を輸入する行為は、「消費者が模倣品であることを
      認識していなかった場合」
「商用でなく個人利用目的である場合」であっても、
      消費者の皆様自身が、商標権侵害に問われる可能性があります』
とのことです。
   ④購入した模倣品は商品としては扱えません
      模倣品なのでご自身には不要と、オークションやフリーマーケット等で
      販売しようとする商標法に抵触(違法行為)する可能性があります。
   ⑤違法行為を行う業者に詳細なご自身の個人情報を教えてしまいます
      模倣品を扱い、販売後連絡がとれなくなるような事業者に、かなり詳細な
      個人情報を取得されてしまいます。個人情報の闇市場等に販売されると
      新たなトラブルに巻き込まれることに発展する可能性があります。

   上記記事中の消費者庁からの情報は下記から引用しました
   平成25年2月5日そのネットショッピング本当に大丈夫?
                           ~模倣品の販売が確認された海外ウェブサイトを公表します~
    平成25年2月5日模倣品の販売が確認された海外ウェブサイト及び
                           模倣品の販売が強く疑われる海外ウェブサイト


行徳デクラスロゴ角丸
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