2013年1月11日に一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売の規制を「無効」最高裁
で判決が下されました。
薬  この判決は、副作用による健康障害を生じるリスクの
  高い順に第1~3類に分類した市販の医薬品のうち、
  第1類・第2類医薬品のインターネット販売を禁止した
  2009年に施行された厚生労働省令について「一律禁止
 
違法で無効」というものです。
  つまり、第1類・第2類医薬品インターネット販売
  事実上の解禁状態になったということになりました。
  私たちにとって便利になったようでもありますが、
副作用による健康障害というトラブルを抱えないように注意したいものです。

 第1類医薬品とは                                 
  副作用による健康障害が生じるリスクが特に高い医薬品。そのため、薬事法では
  販売にあたって、薬剤師が直接販売しなければならず、説明が義務付けられています。
     従って、薬剤師が不在の場合は販売が禁止されています。
  <商品具体例>
   ボルタレン(筋肉痛塗り薬)、アクチビア軟膏(口中薬)、ガスター10(胃腸薬)
   ロキソニン(痛み止め)、リアップ(発毛剤)、ニコット(禁煙パッチ)、アレグラ(鼻炎薬)ほか

 第2類医薬品とは                                 
  第1類医薬品以外で副作用による健康障害が生じるリスクが高い医薬品
  薬剤師又は登録販売者が常駐が販売条件で、説明が努力義務となっています。
  <医薬品例>
   かぜ薬、漢方薬、妊娠検査薬など

 第3類医薬品とは                                 
  比較的に副作用のリスクが低い医薬品。これまでもインターネット販売が
  認められていました。
  <医薬品例>
   ビタミン剤、整腸剤

 インターネット販売の現在の状態                         
  この裁判を起こしたのは2社でしたが、この判決を受けて事実上の販売解禁状態となり、
  多くの業者が販売を再開

 厚生労働省の対応                                 

厚生労働省  
  厚生労働省は自粛を求めるしかない状態。販売業者の
  「一律禁止」が違法との判決であるので、新たなルール
  整備の検討会を民間へも参加を要請し発足、スタート。





 関係者の対応、反応                                
  ・裁判を起こした1社「ケンコーコム」
    販売を再開。ただし、注文に対しての薬剤師による出荷の可否のチェック体制  
    を整え、実際1日数件出荷を見送っているとのこと。
  ・裁判を起こした1社「ウェルネット」
    第1類医薬品は取扱なし。また出荷見送りも行うチェック体制の実施
  ・一部の大手通販会社
    副作用リスクが高いのは事実であるので、ルー ルが決まるまで取り扱わない
  ・薬害被害者団体、民間医薬品監視団体
    「対面販売の原則を変えるべきではない」と解禁に反対。または、早くルールを
    整備すべきと主張。

 解禁状態によるリスク                               
  現在は、実際はインターネット販売が解禁されたのではなく、規制のない空白状態
  なっています。ですから信頼できない業者が販売する可能性もあります。
  ・偽造薬の販売
  ・副作用などの説明をせずに販売

 副作用による健康障害を避けるために                    
  信頼できるインターネット販売業者を利用する。
    前述のとおり、今回勝訴した2社は、販売にあたりチェック体制を整えています。
    こういった体制があるかどうかも判断材料になります。
  <不審な販売業者チェックポイント>
    ・他のインターネット販売業者と比べて価格が安すぎないか
    ・連絡先がホームページ内に記載されているか
      ①運営責任者の氏名、住所は番地まで記載されているか
         記載されていない場合「特定商取引に関する法律」に違反しています。
         法律違反する業者なら、医薬品も正しく取り扱わない可能性があります。
         また表示しない負の理由がある可能性があります。
      ②メールアドレスがフリーメールでないか
         フリーメールは匿名(正体を明かさず)でも取得できます。
      ③電話番号が記載されているか
         問題が起きたときに素早く対応できる姿勢を打ち出しているか。

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